(令和6年5月1日改定)

1. 支援事業者の概要

名称・法人種別医療法人 信和会
代表者名蓮澤 浩明
所在地・連絡先〒836-0872
福岡県大牟田市黄金町1丁目178番地
TEL(0944)52-3012
FAX(0944)41-1507

2. 事業者の概要

(1) 事業者名称及び事業所番号

事業者名居宅介護支援事業所「樹心台」
所在地・連絡先〒865-0041
熊本県玉名市伊倉北方272-3
TEL(0968)74-5100
FAX(0968)74-5101
事業所番号4350680015
管理者氏名塚本 智子

(2) 事業所の職員体制

従事者の職種人数(人)区 分常勤換算後の人数(人)職務の内容等
常勤(人)非常勤(人)
管理者1(兼任)1 1事業所の従業員及び業務を一元的に管理する
介護支援専門員2(常任)
1(兼任)
3 3ケアプランを策定するほか、利用者及びその家族からの相談及び苦情等を処理する
事務職員等    介護支援専門員が兼務

(3) 事業の実施地域

事業の実施地域玉名市・玉東町

上記の実施地域以外でもご希望の方はご相談ください

(4) サービスの提供時間

営業日営業時間帯営業しない日
平日8:30~17:00土曜日・日曜日・国民の祝日・12/31~1/3(正月休暇)

(5) 事業所があわせて実施するサービス

指定施設サービス介護老人保健施設「樹心台」
  指定居宅サービス短期入所療養介護(ショートステイ)
通所リハビリテーション(デイケア)
訪問看護(指定訪問看護ステーション)
訪問リハビリテーション

3. 提供する居宅介護支援サービスの内容・提供方法

1.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

2.要介護認定の申請代行

3.給付管理業務

4.苦情処理及びサービス提供事業者等との連絡調整

5.関係市町村等との連携

4. 費用

(1) 利用料

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。

但し、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納により、支援事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者の方は1ヶ月につき要介護度に応じて下記の利用料をお支払ください。利用料のお支払と引き換えにサービス提供書と領収書を発行します。

A. 居宅介護支援費

要介護1・2要介護3・4・5
10,860円14,110円

B. 加算

*初回加算  3,000円 (新規に居宅サービス計画を作成)

*特定事業所加算 (Ⅰ)5,190円  (Ⅱ)4,210円  (Ⅲ)3,230円  (A)1,140円
         特定事業所医療介護連携加算 1,250円(病院との連携や看取りの状況の要件により)

*入院時情報連携加算(Ⅰ及びⅡ) 

  • 入院時情報連携加算 (Ⅰ) 2,500円
  • 入院時情報連携加算 (Ⅱ) 2,000円

*退院・退所加算  

退院退所時加算(退院・退所にあたり、職員と情報共有やその他の連携を行った場合)※回数カンファレンスの有無により
(Ⅰ)イ4,500円(Ⅰ)ロ6,000円(カンファレンス有)
(Ⅱ)イ6,000円(Ⅱ)ロ7,500円(カンファレンス有)
(Ⅲ)9,000円  

*緊急時等居宅カンファレンス加算  2000円(1月に2回を限度として)

*通院時情報連携加算  500円 (利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師からの情報提供を居宅サービス計画に記録した場合)1カ月1回限度

*居宅サービス等の利用に向けて、利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合、ケアマネジメント業務や給付管理のための必要な書類の整備を行なっている場合は、居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とします。

(2) 交通費

2の(3)の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。

それ以外の地域にお住まいの方は交通費の実費が必要となります。

交通費の徴収

1.自動車の場合1km毎に20円を片道徴収させていただきます。

2.公共の交通機関を利用する場合は、往復分の実費をいただきます。

(3) 利用料金のお支払方法

毎月10日までに前月分の請求をいたしますので、25日までに下記の口座に振り込み送金してください。振り込み手数料については、利用者の方の負担となります。

但し、交通費については、その都度、徴収させていただきます。

金融機関名肥後銀行玉名支店
口座種別普通預金口座
口座番号1562731
口座名義医療法人信和会 介護老人保健施設 樹心台 理事長 蓮澤浩明

*入金確認後、サービス提供証明書と領収証を発行します。

5. 事業所の特色等

(1) 事業の目的

当事業所は、介護保険法の理念の基づき、利用者がその有する能力に応じ、保健医療サービス及び福祉サービスの適切な利用等によって、自立した生活を営めるよう、適切な介護支援計画等を作成し、提供し、支援することを目的としています。

(2) 運営方針

1. 当事業所は、利用者が可能な限り、居宅において自立した生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、努めていきます。

2. 指定居宅介護支援事業の提供にあたっては、常に利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類及び居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正、中立に行います。当事業所のケアプラン(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)の提供割合については、口頭と別紙の文書で説明を行います。

3. 事業の運営にあたっては、関係市町村や地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設、特定相談支援事業者等との連携に努めていきます。

(3) その他

事項内容
アセスメント(評価)の方法居宅サービス計画ガイドライン方式
職員研修必要な研修は随時行っていきます。

6. サービス内容に関する苦情相談窓口

  居宅介護支援事業所 苦情等相談窓口窓口担当者塚本智子・本田麗美・山下恭子
受付時間8:30~17:00
  ご利用方法電話 /0968-74-5100
FAX /0968-74-5101
面接/当事業所相談室 訪問/日時調整後対応します
玉名市の苦情等相談窓口 玉名市役所介護保険係受付時間8:30~17:15  平日
電話0968-75-1339
FAX0968-73-2362
玉東町の苦情等相談窓口 玉東町役場保健介護課受付時間8:30~17:15  平日
電話0968-85-6557
FAX0968-85-6554
国民健康保険団体連合会 介護保険対策室 苦情処理(相談)窓口受付時間8:30~17:00  平日
電話096-214-1101
FAX096-214-1105

*当事業所については、上記時間帯、利用日以外でも、必要に応じて対応させていただきます。

7. 介護支援専門員の変更について

やむを得ない事由で介護支援専門員を変更することがあります。変更する場合は、ご利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。また、利用者及び家族のご希望により担当者を変更する場合については、双方の協議のもとに対応させていただきます。

8. 主治の医師及び医療機関等との連携

主治の医師又は医療機関との間において、利用者の疾患に対する対応を円滑に行なうために、必要に応じて連絡をとらせていただきます。そのために、病院又は診療所へ入院された時は、担当介護支援専門員の氏名と連絡先を病院へお伝えください。

9. 身体拘束の適正化と虐待防止について

利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。

10. 業務継続計画(BCP)の策定等

感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に実施する等の措置を講ずるよう努めます。

11. ハラスメント対策

1. 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。

2. 利用者及び家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為が発生した場合は、やむを得ずサービスを終了する場合があります。