1. 当事業者の概要
(1) 法人の概要
法人名 | 医療法人 信和会 |
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代表者名 | 理事長 蓮澤 浩明 |
所在地 | 〒836-0872 福岡県大牟田市黄金町1丁目178番地 |
電話番号 | 0944-52-3034 |
FAX番号 | 0944-41-1507 |
(2) 事業者の概要
事業者名 | 訪問看護ステーション 樹心台 |
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管理者名 | 主任看護師 池田 真智子 |
所在地 | 〒865-0041 熊本県玉名市伊倉北方272-3 |
電話番号 | 0968-74-5151 |
FAX番号 | 0968-73-4030 |
サービス種類 | 訪問看護 |
介護保険指定番号 | 4360690020号 |
医療保険指定番号 | 06.9002.0号 |
サービス提供地域 | 玉名市、玉名郡、熊本市、山鹿市 |
(3) 併設施設の概要
事業者名 | 介護老人保健施設 樹心台 |
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管理者名 | 施設長 黒肱 敏彦 |
所在地 | 事業者と同じ |
電話番号 | 0968-73-4165 |
FAX番号 | 0968-73-4030 |
(4) 職員体制
従事者の職種 | 人数 | 区分 | 常勤換算後の人数 | 職務内容 | |||
常勤 専任 | 常勤 兼任 | 非常勤専任 | 非常勤兼任 | ||||
管理者(看護師) | 1 | 1 | 1 | 訪問看護 | |||
看護師 | 3 | 1 | 2 | 1.7 | 訪問看護 |
※説明時より体制の変更の場合があります。
(5) 営業時間
平日 | 8;30~17:00 |
土曜日 | 必要に応じて |
営業しない日 | 国民の休日 12/31~1/3 事情により営業できなくなった時 |
特記 | 緊急対応加算・24時間対応加算対象の方を除く |
(6) 事業内容
1.定期的な健康チェックによる異常の早期発見
2.日常生活への援助
- 清潔の保持、清拭、入浴
- 食事および排泄に関する療養上の指導、援助
- 睡眠に関する指導、援助
- 生活環境の調整
3.服薬の管理、指導
4.医療器具、カテーテル等の管理、指導
5.生活リハビリ、機能訓練の実施と指導
6.認知症患者に対しての看護・指導
7.患者及び家族の心身両面のサポート
8.その他医師の指示による医療処置
9.関係機関との連携
10.緊急時訪問看護
11.特別管理体制
2. 当事業者の連絡窓口(要望・苦情など)
担当者 | 主任 池田 真智子 (担当者不在時 各担当看護師) |
対応時間 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時 (緊急の場合は時間外でも対応いたします) |
電話番号 | 0968-74-5151 |
FAX番号 | 0968-73-4030 |
苦情処理を行うための手順 | ①苦情内容の事実確認を行います ②苦情内容に対する解決方法を事業者内で協議します。 ③迅速に苦情内容に対する解決方法を実行します。解決までにしばらく時間を要する場合は、その旨利用者及びその家族に伝え、了承を得ます。 ④苦情内容に対する改善が行えたら、結果を利用者及びその家族に説明します。 ⑤苦情内容及び処理結果を台帳に記載するとともに、職員に周知徹底し、再発の防止に努めます。 ✽どうしても対応できない場合は、その理由を説明し、理解を求めます。 ✽利用者の納得が得られない場合は、ほかの事業者を紹介するなど必要な協力を行います。 |
3. 事業の目的・運営方針
(1)目的
要介護(介護予防にあたっては要支援状態)・要看護状態と認定された利用者に対し、介護保険法令・医療保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とします。
(2)運営方針
利用者の心身状態に応じた適切な訪問看護サービスを、24時間体制で提供します。訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、利用者個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護サービス提供に努めます。
4. 利用料金
(1) 利用料金
介護保険・医療保険に基づくサービス費については別紙利用料金表のとおりです。
(2) 介護保険対象外サービス
領収書の再発行 | 1通200円(税別) |
謄写書類(契約書第7条より) | 1通200円(税別) |
(3) 交通費
通常の事業の実施地域を超える場合は、下記の交通費をいただきます。
自動車の場合 | 通常の実施地域を出た場所を起点とし、1km片道20円とします。 |
公共の交通機関を利用する場合 | 往復分の実費を徴収します。 |
5. サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
訪問看護計画・訪問指示書作成と同時に、重要事項説明書と契約書の内容に利用者、身元引受人が同意し署名捺印による契約を結んだ後、サービス提供を開始します。
(2) サービスの解除
【1】利用者からの解除
利用者は、当事業者に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画・訪問指示書にかかわらず、契約に基づく訪問看護(介護予防訪問看護)利用を解除することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当事業者及び利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画作成者または主治医に連絡するものとします。
身元引受人も前項と同様に利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、この限りではありません。
利用者又は身元引受人が正当な理由なく、訪問看護(介護予防訪問看護)実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当事業者にお支払いいただきます。
【2】当事業者からの解除
当事業者は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、契約に基づく訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの利用を解除することができます。
① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合。
② 利用者に対し医療的看護が必要ないと認められた場合。
③ 利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画・訪問指示書で定められた利用時間数を超える場合。
④ 利用者及び身元引受人が、本契約に定める利用料金を1か月分以上滞納しその支払いを督促したにもかかわらず15日間以内に支払われない場合。
⑤ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当事業者からの適切な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供を超えると判断された場合。
⑥ 利用者が、当事業者の職員に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑦ 規定に基づき、当事業者が新たな身元引受人を立てることを求めたにもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。
⑧ 天災、災害、事業所・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合。
⑨ 利用者が亡くなられた場合
6. 緊急時の対応方法
当事業者におけるサービスの提供中に、利用者に容体の変化などがあった場合は、主治医・救急隊・身元引受人・(代理人)・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。 当事業者は、契約の有効期間中、地震、台風、大雨等の天災その他やむを得ない事情により、訪問看護サービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。しかし、当事業者は感染症及び災害に係る業務継続計画を策定し速やかにサービス再開に努めます。